不動産売買の豆知識

不動産投資を始める方へ

  • ホーム
  • >
  • 不動産売買の豆知識
  • >
  • 不動産投資を始める方へ

不動産購入にかかる費用

不動産を購入する場合、不動産の本体価格以外に以下の諸費用が必要となります。

仲介手数料

物件価格が、400万円を超える場合
物件価格の3.30%+66,000円(消費税込)現行10%

印紙税

売買契約書に貼付する印紙

1,000万円超
5,000万円以下のもの
10,000円※
5,000万円超
1億円以下のもの
30,000円※
1億円超
5億円以下のもの
60,000円※
5億円超
10億円以下のもの
160,000円※
10億円超えるもの
50億円以下のもの
320,000円※
50億円超えるもの 480,000円※

※上記は、令和4年3月31日までの間に作成される売買契約書に適用されます。

登記費用

登録免許税、抵当権設定費用、司法書士手数料など

登記の原因

購入などによる所有権移転登記

建物 固定資産税評価額の2%
土地 固定資産税評価額の1.5%
(土地については、令和5年3月31日まで軽減)

   

建物の新築などの所有権保存登記

固定資産税評価額の0.4%

 

住宅ローンなどの抵当権設定登記

設定金額(借入額)の0.4%

 

※土地の所有権移転登記の軽減税率は、令和3年3月31日までの登記に適用
※一定の要件を備えた住宅用家屋については軽減される場合があります。

固定資産税、都市計画税

不動産購入後、毎年かかる税金です。
購入の年は、1月1日を起算にし、引渡しの前日までは売主、引渡日以降は買主の負担となり清算します。

借入時

住宅ローン等利用の場合、ローン借入費用が必要となります。
事務手数料、印紙税、保証料等がかかります。
各金融機関により異なります。

各種保険

団体信用生命保険、火災保険、地震保険などがあります。

不動産取得税

土地や住宅など不動産の所有権を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税金。

計算方法

固定資産税評価額 × 税率 = 税額

不動産取得税の原則税率は4%
現在は下記のように軽減されます。

 
 

住宅関係

土地 3% ※令和6年3月31日まで
建物 3% ※令和6年3月31日まで

住宅以外(店舗、事務所など)

土地 3% ※令和6年3月31日まで
建物 4%

※また、現在宅地等についての軽減があり、宅地評価土地の取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相 当の額とする特別措 置が認められています。

  

メリット

  

毎月の安定収入、年金、老後の対策として

不動産投資の最大のメリットは、毎月安定した収入が得られる点です。

その他の投資の中で同じように収入が得られるのは少なく株式などの配当だと半年、又は1年に1回、預金だと現在、金利も低くほとんど利益が生まれません。 最近では、年金の不安もあり老後の生活を送るうえで毎月、安定した収入を確保することで、ゆとりをもって生活できてきます。

  

確かな資産形成

不動産投資は、当初にすべて資金がなくとも借入をすることで始められます。ローン返済は毎月の賃料収入で返済でき、さらに確実に元本は減っていきますので、完済後は不動産が残り、資産形成ができて きます。

  

節税対策として

不動産投資の場合、建物の減価償却費、ローンの金利、固定資産税、その他の必要経費が認められ、それを家賃収入から差し引くことができます。
また、不動産所得が赤字の場合、給与所得など他の所得と損益通算ができ節税の効果があります。

  

相続税対策として

相続や贈与の際に現金や有価証券(株式等)は時価評価されますが、不動産の場合では固定資産税評価額が課税対象となります。
また、賃貸中の物件であれば、借家割合も控除できますので、とても効果はあります。

  

デメリット

  

不動産投資ではメリットは多いですが、やはりリスクも伴います。

  • ・空室になるリスク
  • ・入居者が賃料を滞納するリスク
  • ・建物に修繕が必要となるリスク
  • ・不動産の価格に対するリスク
  • ・金利の変動に対するリスク

具体的にあげると以上のようなリスクがございます。少しでもリスクを少なくする為、優良な物件を購入し入居者への管理、建物を最良の状態に維持し続けることが大切です。